条約は、12カイリの領海幅を確定し、領海内においてだけ外国船舶に対する
無害通航権(Innocent Passage)を認めている。
1970年12月、国連総会は、各沿岸国の管轄権範囲の外に存在する海底資源は人類共同財産であるという内容の決議文章を採択、1973年には組織と手続きを決定し、1982年4月には本文320の条項と9つの付属書によって構成された国連海洋法条約を採択した。
この国連海洋法条約は領海及び接続水域、国際海峡、群島国家、排他的経済水域、大陸棚、空海、島、閉鎖海、内陸国家、国際海底、海洋環境の保護、海洋科学調査、海洋技術の発展および移転、紛争解決などを内容にし、9つの付属書が含まれている。
国連海洋法条約は、過去の伝統的な海洋システムと比べると、無害通航権をはじめ、通過通航、群島水域、200カイリの排他的経済水域(EEZ)、大陸棚の範囲、海底の規定についての六つの重要な内容を、以下のように規定している。
01
条約は、12カイリの領海幅を確定し、領海内においてだけ外国船舶に対する
無害通航権(Innocent Passage)を認めている。
領海とは、国際法に定められた条件により、沿岸国は領土管轄権に順する排他的管轄権を行使し、外国船舶には無害通航権が認められる水域をいう。領海内では一般的に沿岸国が警察権及び関税権などのような領土管轄権に準ずる排他的管轄権が行使できるが、国連海洋法条約は外国の船舶が沿岸国の平和、秩序、安全を阻害しない限り、この水域を通航することができるという「無害通航権」を認めている。潜水艦の場合、水面に浮上し、国旗を掛けて通り過ぎるように規定している。
02
条約は、国際航海に使われる海峡に関する新しいコンセプトとして、通過通航制度を導入している。
領海の幅が広まったことにより、海岸距離が24カイリ未満の国際海峡(international strait)への航海の自由が大きく制限されるようになった。この条項は、これらの海峡に対する第三国の船舶の通航を保障するための措置である。通過通航は、領海に適用される無害通航権よりさらに強力な通航の自由を保障している。したがって、海峡に接した沿岸国はいかなる場合においても、通過通航を中止させることができず、領海上の無害通航権(Right of Innocent Passage)とは異なり、航空機にも通航権限が与えられる。潜水艦も潜水の状態のまま通過するこ
03
条約は、群島水域を認めている。これはいくつかの島々によって構成された国家の、軍事的安全および経済的利益を保障するためのものである。
フィリピンやインドネシアなどのように、海洋の上に浮かぶ幾つかの島によって構成された国家の場合、それぞれの島に領海を含む管轄権の範囲を持つのではなく、群島の中でもっとも外側にある島の外側限界を直線で繋ぎ、これを領海の基準線にしている。しかし群島水域にも制限が存在する。
他の国の船舶がこの水域を自由に通航できるよう、国際海峡(international strait)の通過通航に類似したトランジット・カード(Transit Card)を与えているが、主権国家でない島々については、群島水域の権利を認めない。また、国家領土の相当部分が大陸に接していて、一部分だけが群島によって構成された国家には、群島水域の権利を認めない。
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条約は、200カイリの排他的経済水域(EEZ)を合法として認めている。
経済水域は、1945年、トルーマン・ドクトリン以来、一部の南米国家が隣接海域の魚族資源を独占する目的で宣布し始めたものであり、沿岸国海洋管轄権の拡大主張の象徴として考えられている。
この制度は、領海を200カイリまで延長しようとする沿岸国と、これを阻止しようとする海洋先進国との間の妥協策として採択されたものである。国連海洋法条約は、領海基準線から200カイリ以内の海底、地下、上部水域の資源開発及び保存・公害防止に関連した沿岸国の排他的権限を認めている。船舶の航海およびその上空の飛行に関しては、空海と同様、第三国の自由が保障されている。
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条約は、大陸棚の範囲を従来の地質学的な概念から離れ、より広範囲にわたって再定義している。
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のもう一つの特徴は、海底問題に関する規定である。
条約は、沿岸国管轄権の外の海底および鉱物資源に対し、人類共同財産の概念を適用した。これにより、海底の資源探査および開発、その利用を総括する国際海底機構が設立された。しかし、国連海洋法条約は広い支持を得た中で発効されたのは確かだが、すべての海洋問題が解決されたわけではない。国連海洋法条約は今まで議論されてきた重要な海洋問題について、明確な規定を避けているからである。また、特定類型の紛争を強制管轄の対象から除けるよう認めているので、条約発効にもかかわらず、依然として葛藤の余地は残されている。
*典拠:独島の真実


